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2024年04月22日号 (第502)
4月から開始された「自動ダイレクト」とは?
みなさん、こんにちは。以前は気にならなかったのですが、最近は花粉症の症状が出るようになりました。なかなか辛いものがあります。自分がなってみて、初めて大変さがわかるようになりました。
さて今回は、4月から開始された「自動ダイレクト」についてご紹介していきます。
自動ダイレクトの概要
従来から、ダイレクト納付という仕組みで電子申告後に引落期日を入力することで、預金口座から納税額を自動的に引き落すことが可能でした。つまり電子申告を行った後に引落期日を入力するという流れでした。
一方、4月から開始された「自動ダイレクト」は、電子申告時に「ダイレクト納付を利用するというチェックボックス」にチェックを入れることで、法定納期限に自動的に口座引落しが行われます。
事後的に引落期日を入力していたのが、チェックボックスにチェックを入れることで、自動でダイレクト納付の手続が行われるため、省力化されました。現実的には税理士による作業が多いと思いますので、極端に手間が軽くなるわけではありませんが、期日を指定し忘れるなどのリスクは減少するかもしれません。
利用可能額
法定期限前日までに納付手続きを行った場合は、特段金額の制限がありませんが、法定納期限当日に納付手続きを行った場合には、下記のような金額制限があります。
申告データの送信日 | 金額 |
---|---|
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 1,000万円以下 |
令和8年4月1日~令和10年3月31日 | 3,000万円以下 |
令和10年4月1日以降 | 1億円以下 |
なお電子申告を法定納期限に行った場合、その翌取引日に自動的に口座引落しがされますが、期限内の収納として扱われます。
自動ダイレクトの注意点
自動ダイレクトについて、気を付けなければいけない点がいくつかあります。
ありがちなケースとしては、個人事業者で所得税と消費税について振替納税を利用している場合です。ダイレクト納付の場合、所得税であれば3月15日、消費税であれば3月31日の引落しになります。振替納税を利用すれば、年によって多少の違いはありますが、4月20日過ぎの引落しになるので、敢えてダイレクト納付を選択するメリットが見えません。
法人税や消費税で申告期限を延長している場合、本来の申告期限までに申告している場合だけ自動ダイレクトが可能となっています。株主総会などの日程の影響で申告期限を延長している場合、実質的に利用できない点は制度として課題が残ると考えられます。
また相続税のように一つの申告に複数の納税者がいる場合、相続人全員がダイレクト納付手続きを行っていない場合は、全員ダイレクト納付が利用できない仕組みとなっています。
令和6年5月からは、電子申告を利用している場合は、ダイレクト納付を利用していなくも、納付書が送付されなくなります。納税の現場では、納付書が送られてくることで納付忘れの防止になっている側面もあり、納付書が届かないことによる未納事故が起こり得るので、注意が必要です。
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